大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)2431号 判決

本件代物弁済において物件の価額と債権額とは必らずしも合理的均衡を失するものといいがたいことは右に引用した原判決の認定するとおりであるから、これをもつて公序良俗に反するものとするには足らず、仮りに物件の価額が代物弁済完結のさいにおける債権額を相当超過するとすれば、被控訴人は債務者西牧にその差額を返還すべき義務が残るか否の問題となるだけであつて、そのために右代物弁済による所有権取得の効果に影響あるものではない。控訴人は債権者たる被控訴人が右差額を返還して清算するまでは債務者ないし弁済につき正当の利益を有する者はなお債務を弁済して物件の喪失を免れることができるものとの前提に立つて主張するところがあるが、すでに代物弁済完結の意思表示によつて物件の所有権は移転し、しかもこれに基づき所有権移転登記も完了している本件の如きにあつては、爾後弁済によつて物件を確保ないし取戻すことはできないのであつて、清算の履行を求め得るかどうかだけが残された問題というべきである。

(浅沼 岡本 田畑)

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